「インサイダー取引」について、法律監修をさせていただきました

「少額だから、バレないだろう。」
「他人名義の口座で取引したから、バレるわけがない。」
 そう考えて会社の株を取引していたら、インサイダー取引ということで痛い目に遭ってしまうかもしれません。
 証券取引等監視委員会は、規模にかかわらず幅広く取引を監視しており、実際に少額であっても課徴金勧告をしています。
 また、同委員会は、重要事実の公表前にタイミングよく株式売買している人の証券口座・銀行口座等を調査するだけでなく、口座名義人の親族・知人等の関係者に対しても幅広い調査を実施して、実態解明を進めています。 

 そもそもインサイダー取引とは、どのような取引をいうのでしょうか。
 従業員の場合、勤務先の株式は、とにかく売買できないのでしょうか。経営者の場合、インサイダー取引に当たらないようにする手立ては無いのでしょうか。
 そんなことは、ありません。
 インサイダー取引は、金融商品取引法で禁止されています。同法に定められていることをごく簡単にまとめると、インサイダー取引に当たるか否かは、4つの要件に当てはまるか否かから判断されます。
 すなわち、①誰が、②どんな情報を知って、③いつ、④何をしたか、ということです。この4つの要件に当てはまらないならば、インサイダー取引には当たらないということです。

 もちろん金融商品取引法をご覧いただければ、その4つの要件が規定されているのですが、同法はインサイダー取引だけでなく色々なことが規定されていて、しかも一見しただけでは読みにくい書きぶりになっています。
 そこで今回、株式会社インソース様から『インサイダー取引』を採りあげた解説動画が販売されることになり、当事務所の松渓 康弁護士が法律監修をさせていただきました。
 この動画では、金融商品取引法におけるインサイダー取引の位置づけを説明するとともに、上述の4つの要件について、できるだけわかりやすい説明をしています。事例をふまえながら防止策に言及していますので、経営者の方々にも有意義な内容になっていると考えています。具体的な課題は弁護士へご相談いただくとして、その前段階としてご覧いただければ良いと考えています。
 ご興味のある方は、株式会社インソース様の「動画百貨店」ウェブサイトをご覧ください。