「公益通報者保護法」について、法律監修をさせていただきました

 公益通報者保護法をご存知でしょうか。
 食品の偽装表示、自動車のリコール隠ぺいなど、企業不祥事によって国民の生命、身体、財産その他の利益に被害を及ぼしかねない事件が後を絶ちません。そして、このような不祥事が明るみになるのは、事業者内部からの通報がきっかけになることも少なくありません。
 しかし、通報者からしてみれば、たとえ正しいことであっても、通報をすると嫌がらせを受けてしまわないだろうか、クビ(解雇)になってしまわないだろうか、と不安を感じることがあるでしょう。
 そんなことにならないよう、公益通報者保護法は、公益通報した人が、事業者から不利益な扱いを受けることがないためのルールを定めています。

 公益通報者保護法は平成16年から既にあったのですが、今般改正がなされ、令和4年6月に施行されました。重要な改正ポイントとして、保護される人や通報対象事実の範囲が拡大され、また事業者へは体制整備が義務(中小事業者は努力義務)づけられました。
 義務化された以上、事業者(企業)は、公益通報者保護法のことを無視できません。そこで、公益通報者保護法とはどのような法律なのだろうか、まずは簡単に知りたいとお考えの方も多いことでしょう。

 そのようなご要望に応えるため、当事務所の松渓 康弁護士が法律監修させていただき、株式会社インソース様から『公益通報者保護法』解説動画が販売されることになりました。この動画では、公益通報とは何か、事業者が何をしなければならないかなど、公益通報者保護法で最低限知っていただきたいことについてスライドを使って解説しています。

 まず簡単に公益通報者保護法を知りたいとお考えの事業者(企業)にとっては、とても有益な内容になっています。ご興味のある方は、株式会社インソース様の「動画百貨店」ウェブサイトをご覧ください。