会社から解雇だと言われたけど、辞めなければならないのですか。

解雇は、濫用(らんよう)にあたるときは、無効です(労働契約法16条)。解雇が、①客観的に合理的な理由を欠き、②社会通念上相当であると認められない、場合は、濫用にあたります。例えば、初めて1時間だけ出勤時間に遅刻したからといって解雇することは、よほど特段の事情が無い限り、濫用にあたります。

明日から来なくてもいいと言われたけど、そんなことができるのですか。

解雇できる場合であっても、会社(使用者)は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません(労働基準法20条第1項)。

解雇を争う場合、どうすればよいですか。

まずは、解雇が無効であることを会社に主張し、交渉することになります。場合によっては、退職をするものの、解決金を支払ってもらうということもあるでしょう。

交渉がうまくまとまらなかった場合、裁判所を利用した手続を進めることになります。労働審判を申し立てるか、労働者としての地位確認訴訟を提起することになります。