「フリーランス法」について、法律監修をさせていただきました
令和6年11月1日、いわゆるフリーランス法(正式名:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されました。そのことは新聞やTVでご覧の方も多いと思いますが、何が定められているのでしょうか。
この法律は、フリーランスと発注事業者の間の業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」という2つの観点から、発注事業者の義務や禁止行為を定めています。
具体的に挙げると、発注事業者は、フリーランスの方へ取引条件を明示しなければなりません。また、支払期日を定めて、期日までに報酬を支払わなければなりません。さらに、発注事業者が、一方的な事情で報酬額を発注後に減額してはならないなど7つの禁止行為が定められています。
他方、フリーランスの方には、違反と思われる行為があった場合には申出をすることのできる仕組み(フリーランス・トラブル110番)が整備されています。
内閣官房の調査(2020年)によれば、わが国では、既に462万人がフリーランスとして働いていることが分かっています。このコラムをご覧になっている中にも、フリーランスへ業務発注されている方、フリーランスとして受注されている方がおられ、フリーランス法のことを簡単に知りたいとお考えの方も多いことでしょう。
そのようなご要望に応えるため、当事務所の松渓 康弁護士が法律監修させていただき、株式会社インソース様から『フリーランス法』解説動画が販売されることになりました。この動画では、対象となる当事者・取引、義務や禁止行為など、最低限知っていただきたいことについてスライドを使って解説しています。また、取引条件の明示といっても電磁的方法(SNSメッセージ機能など)でするにはどうすればよいかなど、実務家にとってかゆい所に手が届くようなケースにも言及しています。
まず簡単にフリーランス法を知りたいとお考えの事業者にとっては、とても有益な内容になっています。ご興味のある方は、株式会社インソース様の「動画百貨店」ウェブサイトをご覧ください。