認定経営革新等支援機関とは
国の認定経営革新等支援機関(認定支援機関)をご存知でしょうか。あかとき法律事務所の弁護士は、その認定経営革新等支援機関なのですが、そもそも「認定経営革新等支援機関とは何か」というご質問をいただきますので、今回整理してみました。
経済産業省・中小企業庁が運営している「ミラサポplus(中小企業向け補助金・総合支援サイト)」の記載を引用すると「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関」ということです。その存在は、中小企業等経営強化法第31条第1項で規定されています。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです(中小企業庁ウェブサイトより)。
税理士(税理士法人含む)を中心に、全国で4万弱の機関が認定されています。しかし、法律の専門家である弁護士(弁護士法人含む)に限ってみれば全国で800弱、あかとき法律事務所のある京都府では27しかありません(令和4年2月25日現在。中小企業庁ウェブサイトより)。
中小企業支援に携わるだけの知識があることの裏付けとなる試験としては、中小企業大学校が実施する実践力判定試験があります。聞くところによれば、認定を受けている弁護士でもこの試験に合格した人はほとんどいないそうです(認定だけであれば、弁護士登録期間が一定年数以上あるだけで可能だからです。宣伝となり恐縮ですが、あかとき法律事務所の弁護士は実践力判定試験に合格しています)。
認定経営革新等支援機関の具体的業務については、このコラムで改めて紹介したいと考えています。まず、認定経営革新等支援機関とは何か、法律の専門家である弁護士にも認定経営革新等支援機関がいるということを紹介させていただきました。事業再構築補助金申請などで認定経営革新等支援機関に業務を依頼したいという法人・個人事業主の方は、参考にしていただければ幸いです。