認定経営革新等支援機関は何をするのか

 前回のコラムで、国の認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは何かを整理しました。認定支援機関は、中小企業に対して専門性の高い支援を行うことになっていますが、どのような支援ができるのでしょうか。

 経済産業省・中小企業庁が運営している「ミラサポplus(中小企業向け補助金・総合支援サイト)」の記載によれば、認定支援機関の活用場面として、次の5つが挙げられています。
1 経営を「見える化」:経営相談から、財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析
2 事業計画の作成:経営状況の分析、事業計画等の策定・実行支援から、進捗状況の管理、フォローアップまでサポート
3 取引先増大・販売拡大:認定支援機関のネットワークを活用し、新規取引先の開拓や販路拡大のサポート
4 専門的課題の解決:専門的な課題について、最適な専門家を派遣
5 金融機関との良好な関係づくり:計算書類等の信頼性を向上させ、資金調達力の強化につなげる

 そして、認定支援機関を活用することには、次のような具体的メリットが挙げられています。
【メリット1】信用保証協会の保証料が減額されます
【メリット2】様々な補助金が申請できるようになります
   ※「事業再構築補助金」「事業承継・引継ぎ補助金」等、認定支援機関の関与が必須となる補助金もあります。
【メリット3】事業計画の策定支援で、対応策が明確になります
   ※認定支援機関が事業計画(経営改善計画)を策定する場合、200万円までの費用補助があります。
【メリット4】海外展開のための資金調達がしやすくなります
   ※現地子会社の資金調達支援、海外展開のための国内における資金調達支援

 大まかには以上のとおりですが、これを見てもなかなかイメージが沸かないと思います。ただ、補助金申請をお考えの場合、認定支援機関をうまく活用されている方が多いように感じています。なぜならば、補助金申請は書類作成が多く、どのように記載したらよいか難しいからです。
 補助金とはいえその根拠は法律にありますので、結局のところ法律の趣旨に合った申請をすることが必須です。その点で、法律の専門家である弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

 あかとき法律事務所の弁護士は認定支援機関であり、これまでに多くの補助金申請に関与してきました。このコラムでご興味を持たれ、一度相談してみようと思われた方は、弊所ウェブサイトで相談ご予約を承っていますので、ぜひご検討ください。