「著作権法」について、法律監修をさせていただきました

 5年前に広告会社で制作してもらった自社ホームページのデザインが古くなってきたから、インターネットに詳しい従業員に修正させてみよう・・・。
 たしかにそのような従業員がいれば、修正に費用がかからなくて良いですよね。
 でも、それは、著作権侵害になりませんか。注意が必要です。

 著作権は、著作者人格権と著作権(財産権)から構成されており、後者は、一般に著作財産権といわれます。いずれの権利も、著作物を創作した時点で、著作者に付与されます。
 したがって、自社ホームページといえども、著作権は、原則として、それを制作した広告会社に帰属します。

 では、ホームページの制作を外部に依頼すると、どうしようもないのでしょうか。いや、そのようなことはありません。
 まず、著作財産権は、譲渡することが可能です。
 したがって、ホームページの制作依頼をする際、著作財産権を譲り受ける旨の特約をしておくことが考えられます。
 次に、著作者人格権はどうでしょう。著作者人格権は、一身専属的権利ですので、譲渡することができません。したがって、著作財産権を譲り受けたからといっても、勝手に改変すれば著作者人格権を侵害することになりかねないのです。
 この場合は、著作者人格権を行使しない旨の特約をしておくことが考えられます。

 企業も個人もインターネットで情報を発信できる現代において、著作権は身近であるものの難しい問題であり、ルールを定めている著作権法のことを知っておかねばならないとわかっていただけると思います。
 まず、このコラムを読まれている方で、既に気になっていることがある場合は、弁護士等へ相談していただくことをお勧めします。
 他方、具体的課題までは無いものの、この機会に著作権法を学んでおこうと思われている方がいらっしゃると思います。そのような方のニーズにお応えするため、当事務所の松渓 康弁護士が法律監修させていただき、株式会社インソース様から『著作権法』解説動画が販売されました。この動画では、著作権法の概要について、事例をふまえながら学んでいただける内容となっています。
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