「下請法」について、法律監修をさせていただきました
このコラムをご覧の事業者の方々へお尋ねします。
昨今のエネルギー費、原材料費、人件費の上昇を、納入価格に反映できているでしょうか。
納入先の親事業者が、価格転嫁にまったく応じず、協議の場すら設けようとしないならば、それは、下請法(正式名:下請代金支払遅延等防止法)が禁止する「買いたたき」(第4条第1項第5号)に当たる可能性が高いということになります。
令和5年3月15日、公正取引委員会は、約1,600の事業者団体に対して、「買いたたき」を避けるため適切な価格転嫁に向けた協議の場所を設けるよう求める要請文書を送りました。これは、公正取引委員会が、下請法に基づいて取り締まりを今後強化するということのシグナルと考えた方が良さそうです。
下請法は、書面の交付義務(第3条)など親事業者の4つの義務と、買いたたきだけでなく受領拒否の禁止(第4条第1項第1号)など11個の禁止行為を定めています。公正取引委員会の取り締まりの有無ということにかかわらず、事業者は下請法のことを無視できません。まずは、下請法とはどのような法律なのだろうか、簡単に知りたいとお考えの方も多いことでしょう。
そのようなご要望に応えるため、当事務所の松渓 康弁護士が法律監修させていただき、株式会社インソース様から『下請法』解説動画が販売されることになりました。この動画では、下請法の対象取引、親事業者の義務や禁止行為など、最低限知っていただきたいことについてスライドを使って解説しています。
まず簡単に下請法を知りたいとお考えの事業者にとっては、とても有益な内容になっています。ご興味のある方は、株式会社インソース様の「動画百貨店」ウェブサイトをご覧ください。