所有者不明土地の利用円滑化を図る方策としての民法の改正(3/4回)

 所有者不明土地の利用円滑化を図る方策としての民法改正のうち、前回までに、①財産管理制度の見直し、②共有制度の見直しについて紹介させていただきました。
 今回は、その民法改正4本柱のうち、③相隣関係規定の見直しについて紹介させていただきます。これも、令和5年4月1日から既に施行されています。

 元々、民法では、
・土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる(改正前民法209条1項本文)。
・隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる(改正前民法233条1項)
といったルールが定められていました。

 しかし、前者については、障壁・建物の築造・修繕以外の目的で隣地を使用できるか不明確で、また隣地所有者が所在不明である場合等には対応が困難になるという問題がありました。
 後者については、根は切ることができるけれど、枝は切ることができないといったクイズのお題で見たことのある方がいらっしゃるかもしれません。これまでは、隣地の竹木所有者に対応してもらえなければ、枝が越境するたびに訴えを提起して切除を命ずる判決を得て強制執行の手続をとらざるをえないという問題がありました。
 そこで今回の民法改正では、隣地使用権の内容に関する規律の整備(民法209条1項~同条3項)、ライフライン設備の設置・使用権に関する規律の整備(民法213条の2~213条の3)、土地所有者による枝の切り取り及び竹木共有者各自による枝の切除に関する規律の整備(民法233条2項~同条3項)が行われました。

 まず、隣地使用権について、土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲内で、隣地を使用する権利を有する旨を明確化しました。そして、隣地使用が認められる目的を、
⑴ 障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕
⑵ 境界標の調査・境界に関する測量
⑶ 越境した枝の切取り
に拡充・明確化しました。
 また、他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(電話・インターネット等)を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することを明文化しました。

 次に、竹木の枝について、越境された土地の所有者は、竹木所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、竹木所有者が催告後相当期間内に切除しない場合、所在等不明である場合、等は自ら切り取ることができることになりました。また、竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができることになりましたので、越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人に対して枝の切除を求めることが可能になりました。

 今回は、所有者不明土地の利用円滑化を図る方策としての民法改正のうち、③相隣関係規定の見直しについて紹介させていただきました。
 最後の④については、引き続き紹介させていただきたいと考えておりますので、ご覧いただければ幸いです。