「地方自治法」について、法律監修をさせていただきました【2】

前回、本コラムで、地方自治法について法律監修をさせていただいていることを紹介させていただきました。
全体で第4部まであるのですが、今回は、「第2部~地方公共団体の議会と執行機関」について紹介させていただきます。
第2部では、地方公共団体の機関を概観した上で、主に、議会と長その他の執行機関とについて、学んでいただきます。
地方公共団体では、国と異なり、議会と長(執行機関)がともに住民から直接選挙され、相互に牽制し合うことにより、地方自治の適正な運営を期することとされています。
議会がどのような権限を有するのか、長がどのような権限を有するのか、そして両者はどのような牽制の仕組みを持っているのか、それらは、地方自治法でも重要な学習ポイントとなります。
前回同様、当事務所の松渓 康弁護士が法律監修させていただき、株式会社インソース様から「地方自治法」(今回は、第2部)の解説動画が販売されることになっています。
体系的に地方自治法を学びたいとお考えの方にとっては、とても有益な内容になっています。ご興味のある方は、株式会社インソース様の「動画百貨店」ウェブサイトをご覧ください。

