「地方自治法」について、法律監修をさせていただきました【1】

 日本国憲法第92条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と定められています。
 これを受けて、地方自治法は、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定めています。

 わが国で生活する住民すべてに関係のあることですので、より多くの方々に学んでいただきたいのですが、とりわけこの法律を学んでいただきたいのは、全国で280万人以上(一般行政部門(福祉関係含む)だと95万人以上)(令和7年4月1日現在、総務省資料より)いらっしゃる地方公共団体の職員の方々です。

 このたび、当事務所の松渓 康弁護士が法律監修させていただき、株式会社インソース様から「地方自治法」の解説動画が販売されることになりました。
 地方自治法は300条近くあり、しかも枝番号も多くボリュームが大きいので、1回でなく4部に分けて体系的に学習することとさせていただきました。

 今回ここで紹介させていただくのは、「第1部~地方自治の基本原則」についてです。
第1部では、まず、団体自治と住民自治からなる地方自治の本旨の内容を説明し、憲法との関係を説明させていただきます。その上で、地方公共団体の種類、条例制定権の範囲・限界などを学んでいただきます。そして、住民について、定義と権利義務、特に選挙権・直接請求権について詳しく学んでいただきます。

 体系的に地方自治法を学びたいとお考えの方にとっては、とても有益な内容になっています。ご興味のある方は、株式会社インソース様の「動画百貨店」ウェブサイトをご覧ください。