自筆証書遺言書保管制度

 自筆証書遺言書保管制度を、ご存知でしょうか。令和2年7月に制度開始したので、まだあまり知られていないようです。

 自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を自書し、押印すれば良いので、遺言者本人が手軽に(といっても、実際には苦労される方が多いですが)作成できます。しかし、遺言者の死後に発見されなかったり、誰かに改ざんされたり、というリスクがあります。

 自筆証書遺言書保管制度は、自筆の遺言書を法務局が保管するものです。法務局が保管していますので改ざんのリスクはありません。また、相続が始まると、法務局から相続人等へ通知が届きますので、遺言書が保管されていることがわかります。手数料は、保管年数にかかわらず1通3,900円です。

 なお、法務局で、外形の確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)はしてもらえますが、内容の相談には応じてくれません。つまり、後になって、遺言が無効であるとの争いになる心配があります。その点、公正証書遺言は、公証人が内容を確認しながら作成するため、無効になることがほとんどなく、安心だと思います。

 新しい制度が創設されたものの、依然として遺言書作成には注意が必要ですので、弁護士等の専門家へ相談されることをお勧めします。