相続した土地を手放すことはできるのか

 故郷の土地を相続したけど、もう住むことはないし、草刈りだけでも大変。売ろうにも、誰も買ってくれる人はいない。自分が放っておくと、子どもたちに苦労を先送りしてしまう・・・。
 こういうお悩みを抱えておられる方は、いらっしゃると思います。こういう問題を解決するために、令和3年4月、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)」が成立しました。
 相続人が、相続又は遺贈により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能にする制度です。

 手続きとして、土地を手放したいと考える相続人が法務大臣に申請し、法務大臣(法務局)の審査により承認されれば、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することにより、国庫帰属が認められます。
 ただし、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する次のような土地は、承認されません。

  ①建物がある土地
  ②抵当権等が設定されている土地
  ③通路など他人によって使用される土地
  ④土壌汚染や埋設物がある土地
  ⑤境界など権利関係に争いがある土地
  ⑥崖のある土地  など

 この法律は、公布(令和3年4月28日)後2年以内に施行されることになっています。施行されるまでの間に、審査手数料や負担金(※)の内容も、徐々に明らかになってくると考えられます。(※法務省資料では、10年分の参考金額として、原野約20万円、宅地約80万円を挙げています。)
 土地を相続して困っている方は、法改正等の動きを把握している弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。