離婚成立日はいつになるか
離婚には、主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。実は、それぞれで離婚の成立日が異なっています。今回は、離婚成立日がいつになるのかを整理してみましょう。
第1に、協議離婚。これはシンプルな話で、離婚届を市区町村役場に持って行き、受理された日が離婚成立日です。
第2に、調停離婚。家庭裁判所で調停が成立した場合、原則として調停の申立人が、調停成立の日から10日以内(戸籍法77条第1項・63条第1項)に、夫婦の本籍地又は申立人の所在地(住所又は居所)にある市区町村役場に、調停調書謄本を添えて、離婚の届け出をすることになります。しかし、離婚成立日は、届け出をした日ではなく、調停が成立した日です。
第3に、裁判離婚。実は、離婚訴訟になったからといって、必ずしも判決だけで離婚が決まるわけではなく、途中で和解が成立することもあります。和解で離婚が成立したときは、和解成立日が離婚成立日になります。しかし、離婚判決になったときは、判決のされた日でなく、判決の確定した日が離婚成立日になります。なお、10日以内に市区町村役場へ離婚の届け出をしないといけないのは調停の場合と同じです。
離婚成立日と言っても、離婚の種類によってそれぞれだ、ということが分かっていただけると思います。