当番弁護士・国選弁護人のお仕事
当番弁護士、国選弁護人という言葉を、お聞きになったことがあるでしょうか。
当番弁護士とは、逮捕された人に、弁護士が1回無料で面会に行く制度です。
当番弁護士は1回の面会ですが、その後も身柄拘束(勾留)された人に対し、弁護士が弁護活動を行う制度があります。それが国選弁護人の制度です。国選弁護は、貧困等の理由で自分では弁護人を選任できない人に対し、国が弁護士を付けるものです。起訴前の被疑者国選弁護に始まり、起訴後も多くの場合はそのまま被告人国選弁護として、判決まで弁護することになります。
特に、当番弁護士は、逮捕された人に対して、今後の手続きの流れや黙秘権などの権利を説明するというとても重要な役割を担っています。家族でさえ面会できないような場合でも、弁護士であれば、警察官の立会なく面会することができるので、重要性はなおさらです。
では、逮捕されている人は、どのようにして当番弁護士を依頼するのでしょうか。
実は、警察官、検察官または裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば、良いだけです。希望を伝えられたこれらの機関が、その場所の弁護士会へ連絡して、当番弁護士は派遣されることになっています。
次に、誰が当番弁護士の仕事をしているのでしょうか。
それは「当番」となっているとおり、各弁護士会に所属の弁護士が1日当たり数人ずつの当番で担っています。あかとき法律事務所の弁護士が所属している京都弁護士会には800人超の弁護士が登録しているのですが、特段の事情がある弁護士を除き、すべての弁護士で年間365日の当番を回しています。
当番といえば義務的に仕方なくやっているよう印象があるかもしれませんが、面会へ行く弁護士はその重要性を認識し、社会的使命感をもって真剣に業務に取り組んでいます。
あかとき法律事務所では、現在、企業法務のほか、離婚・相続(事業承継も含む)など民事(家事含む)事件が中心で、刑事事件は当番弁護士しかお引き受けしておりません。
したがって、どなたの弁護を引き受けることになるかは当番の日次第で、弁護士には分かりません。しかし、お引き受けした以上、依頼人のため最良のパフォーマンスを提供することを目指しているのは、民事事件でも刑事事件でも変わりありません。他の弁護士と同様に、今後も、社会的使命感をもって弁護士の職務を全うしたいと考えております。