協議離婚は、どうすれば成立しますか。

夫と妻が協議し、離婚に合意に至れば、離婚届を役所に提出することで成立します。ただし、養育費等について、後々のトラブルを防ぐため、公正証書の作成をお勧めします。

離婚調停は、どうやって申し立てるのですか。

原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ、申立書を提出します。ただし、当事者間に合意があるときは、合意により定めた裁判所に申し立てることができます(家事事件手続法245条第1項)。

離婚調停は、どれくらいの期間かかりますか。

調停期日は、1か月~1か月半に1回程度開かれます。調停成立までの期間は、事件それぞれで異なり、3か月で終わる場合もありますし、1年以上かかる場合もあります。

審判離婚とは、何ですか。

離婚調停は不成立になったものの、家庭裁判所が「相当」と認めるとき、職権で離婚の審判をすることがあり、これを審判離婚といいます。まずは、離婚調停からとお考えください。

いきなり離婚訴訟を提起することはできますか。

家事事件手続法257条第1項が、調停前置主義を定めています。したがって、離婚訴訟を提起するには、原則として、先に離婚調停を申し立てなければなりません。

離婚訴訟は、どうやって提起するのですか。

原則として、夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所へ訴状を提出して提起します。ただし,その家庭裁判所と離婚調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,離婚調停を取り扱った家庭裁判所で訴訟を取り扱うこともあります(人事訴訟法6条)。

配偶者が、不倫・浮気をしています。慰謝料を請求できますか。

不貞行為があり、それにより精神的損害を被ったと認められる場合は、慰謝料請求ができます。不貞行為ありと認められるためには、性交渉または性交類似行為があったと認められなくてはなりません。デートや手つなぎ・ハグだけでは、不貞行為とは認められません。

慰謝料請求は、いくらぐらい認められますか。

具体的事情により異なりますが、相場は50万円~300万円程度です。婚姻期間の長短、不貞行為の期間・回数、未成熟子の有無・影響等により金額が異なってきます。

調停や裁判は、弁護士に依頼しないで自分でもできますか。

自分ですることは可能です。しかし、裁判所へ提出する書面を作成するのは手間がかかりますし、長期間に及ぶ調停・裁判を自分だけで対応するのは大きなストレスがかかります。弁護士に依頼することをお勧めします。