借金問題の解決には、どのような方法がありますか。

大まかにいうと、①任意整理(債務整理)、②自己破産、③民事再生(個人再生)の3つがあります。事案により様々ですが、①任意整理は債権者と交渉して返済額・返済方法を変更するもの、②自己破産は裁判所に申し立てて、借金返済の責任を免れる決定をもらうもの、③民事再生(個人再生)は裁判所に申し立てて借金を減額してもらい、3年~5年で分割返済するものです。

過払金とは、どういうものですか。

過払金とは、貸金業者(主に消費者金融会社)に払いすぎたお金のことです。以前は、利息制限法の上限金利(20.0%)でなく、出資法の上限金利(29.2%)で貸し付けていた業者が多く、その差額が払いすぎになっています。特に、平成22年6月の前から借金をしていた方は、過払金のある可能性があります。過払金のある方は、業者に対し返還請求ができます。

任意整理は、どうすればよいのですか。

任意整理は、自己破産や民事再生と異なり、裁判所を使わないで行う債務整理方法です。事案によって異なりますが、将来の利息を無しにして、3年程度で月々返済していくようになることが多いです。

自己破産は、どうすればよいのですか。

支払不能になったことを書類にまとめ、裁判所に申し立てます。裁判所が判断して、免責不許可にする事由がなければ、免責許可されます(破産法252条第1項、第2項)。免責されれば、借金は返済しなくてもよくなります。

自己破産の同時廃止事件とは、どういうものですか。

同時廃止事件とは、自己破産を裁判所へ申し立て、破産手続費用すら無いと裁判所が認めるとき、破産手続開始決定と同時に、破産手続廃止の決定をするものです(破産法216条第1項)。同時廃止事件でない場合には、破産管財人が選任されます。破産管財人がいる事件の場合、破産管財人の報酬にあてるため、20万以上のお金を裁判所へ予納する必要があります。

民事再生(個人再生)とは、どういうものですか。

このままでは借金返済が困難であることを書類にまとめ、裁判所に申し立てます。裁判所が再生計画を認めた場合、借金は10分の1まで減額され、減額された借金を3~5年間で返済していくことになります。借金がすべて免責になる自己破産と違い、自分の財産を残すことができますので、特にローンで購入した持ち家のある方には有効な方法です。

いわゆるブラックリストには、載るのですか。

いずれの借金問題解決策をとったとしても、いわゆるブラックリストに載ります。約5~10年間載ると言われており、その間は、もちろん債権者次第ですが、クレジットカードを作ったり、住宅ローンを借りたりできなくなるとされています。